信州名鉄運輸株式会社 安全管理規程
目次
第一章 総則
- (目的)
- 第1条この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条及び16条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図るこ とを目的とする。
- (適用範囲)
- 第2条本規程は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
- (輸送の安全に関する基本方針)
- 第3条
- 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に把握し、社員に対し輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
- 輸送の安全基本方針『PDCAを活用し、法令遵守と輸送の安全確保に不断の取組みを行う。』
- (輸送の安全に関する重点実施策)
- 第4条
- 前条の輸送に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- ① 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
- ② 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- ③ 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- ④ 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
- ⑤ 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、適確に実施すること。
- 傘下のグループ会社とも密接に協力し、一丸となって輸送の安全性向上に努める。
- 下請事業者及び協力会社を利用する場合にあっては、それぞれの会社の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。更に、それぞれの会社と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、それぞれの会社の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
- 前条の輸送に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- (輸送の安全に関する目標)
- 第5条第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
- (輸送の安全に関する計画)
- 第6条前条に掲げる目標を策定し、輸送の安全に関する重点実施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理体制
- (社長の責務)
- 第7条
- 社長は、輸送の安全に関する最終的な責任を有する。
- 社長は、輸送の安全確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 社長は、輸送の安全を確保するための業務実施及び管理状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
- (社内組織)
- 第8条
- 次に掲げるものを選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための社内統治を適確に行う。
- ① 安全統括管理者
- ② 本社輸送安全管理者
- ③ 輸送安全管理者
- ④ 運行管理者
- ⑤ 整備管理者
- ⑥ その他必要な責任者
- 本社輸送安全管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、輸送安全管理者を統括し、指導監督を行う。
- 輸送安全管理者は、本社輸送安全管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、所内を統括し、指導監督を行う。
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。(別表1)
- 次に掲げるものを選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための社内統治を適確に行う。
- (安全統括管理者の選任及び解任)
- 第9条
- 取締役のうち、「法」輸送安全規則第2条に規定する要件を満たすものの中から、安全統括管理者を選任する。
- 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該管理者を解任する。
- ① 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- ② 身体の支障その他のやむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき。
- ③ 関係法令等の違反又は輸送の安全確保の状況確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれがあると認められたとき。
- (安全統括管理者の責務)
- 第10条安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 輸送の安全確保に関し、その実施及び管理体制を確立、維持すること。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
- 輸送の安全確保の状況について、定期的かつ必要に応じて、随時内部監査を行い、社長に報告すること。
- 社長に対し、輸送の安全確保に関し必要な改善に意見及び措置を講ずること。
- 運行管理が適正に行われるよう運行管理者を統括管理すること。
- 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を計画的に行うこと。
- その他の輸送の安全確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業管理体制
- (輸送の安全に関する重点施策の実施)
- 第11条輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、計画に従い、重点施策を着実に実施する。
- (輸送の安全に関する情報の伝達及び共有)
- 第12条社長と現場及び運行管理者と運転者等との意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態が発生した場合は、看過したり、隠蔽したりせず直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
- (事故、災害等に関する報告連絡体制)
- 第13条
- 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。(別表2)
- 事故、災害に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部所等に速やかに伝達されるように努める。
- 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
- 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第104号)に定める事故、災害があった場合は、報告規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
- (輸送の安全に関する教育及び研修)
- 第14条第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
- (輸送の安全に関する内部監査)
- 第15条
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、運輸安全マネジメントの実施状況を点検する為、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を決めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他等に必要と認められる場合には、緊急に内部監査を実施する。
- 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了し、その結果に改善すべき事項が認められた場合は、その内容を速やかに社長に報告するとともに、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
- (輸送の安全に関する業務の改善)
- 第16条
- 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合もしくは輸送の安全確保のために必要と認める場合には、必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
- 悪質な法令違反により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
- (情報の公開)
- 第17条
- 輸送の安全に関し次に掲げる情報を毎年度、外部に対し公表する。
- ① 基本的な方針
- ② 目標及び当該目標の達成状況
- ③ 自動車事故報告規則
- ④ 第2条に規定する事故に関する統計
- ⑤ 組織体制及び指揮命令系統
- ⑥ 重点実施策
- ⑦ 輸送の安全に関する計画
- ⑧ 予算及び実績額
- ⑨ 事故、災害に関する報告連絡体制
- ⑩ 安全統括管理者名
- ⑪ 安全管理規程
- ⑫ 教育及び研修の計画
- ⑬ 内部監査結果
- ⑭ 監査結果を踏まえた措置内容
- 事故発生後における再発防止対策等、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
- 輸送の安全に関し次に掲げる情報を毎年度、外部に対し公表する。
- (輸送の安全に関する記録の管理等)
- 第18条
- 本規程は、業務の実態に応じ定期的に及び適時適切に見直しを行う。
- 輸送の安全に関する事業運営上の方針作成に係る会議議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
- 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報、記録の保存方法は別に定める。
制定 平成18年10月1日
一部改定 平成19年9月1日
一部改定 平成21年3月1日














